【画像】ファンの思いを踏みにじる行為だ
防犯カメラ映像とともに、被害届を警察に提出していたところ、このほど「食い逃げ」をしたとする人物から謝罪文と現金が送られてきたという。
店のオーナーは「受け取ってしまった場合、罪に問えなくなってしまうのでしょうか」と心配している。弁護士が刑事手続きへの影響を解説する。
●子連れ男女の大胆な行動
被害を訴えたのは、人気アニメ『ガールズ&パンツァー』のコラボカフェ「ガルパン喫茶 パンツァーフォー」(茨城県)だ。
赤ちゃんを連れた男女2人が9月11日午後に来店し、ハンバーガーと飲み物を注文したが、食べたあとに代金(1760円)を支払うことなく、店を出て行ったという。
店の防犯カメラには、2人の様子が映っており、翌々日には警察に被害届を提出した。この件はフジテレビなどがニュース番組で取り上げた。
オーナーの和田淳也さんは「その後、9月20日に食い逃げ犯を名乗る人から店に『料金を払いたいから口座番号を教えて』と電話があり、10月17日になると、今度は謝罪文と代金が現金書留で送られてきました」と話す。
「もしこのお金を受け取ってしまえば、被害届は取り下げになってしまうのではないか」と心配している。
和田さんとしては、店の営業を止めて警察の捜査への対応に費やしたこともあり、被害額以上の損害を受けたと考えており、罪に問えないとなることには不服があるようだ。
「飲食店の多くが食い逃げで泣き寝入りしていると思います」
代金を受け取ることで、捜査などに影響はあるのだろうか。澤井康生弁護士に聞いた。
(略)
https://news.yahoo.co.jp/articles/a81841ec3bb343aeccb6a80825453881762922ad
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Source: ダイエット速報@2ちゃんねる
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